1947-11-18 第1回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号 從つて獨身者は從來の額に關係なく全部百圓で、これを歸つて來たときにもらうことになりますが、家族をもつていた人で、從來留守宅渡しを受けておつた人々は、この方法で計算した額以上になる場合には從來の額が支給されることになるので、その點は違つてまいります。なおこの給與につきましては、近く法律案として國會に提出されることになると思いますが、現在まだ審議中でございます。 遠藤武勝